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介護保険制度は、自らが保険料を支払う社会保険方式の制度です。
ただし、介護を受ける状況になったとき、金額を受け取るのではなく、その介護が必要な度合いによって設定された金額以内での総合的な介護・医療サービスをうけるシステムが提供されています。
利用者は介護サービスを受けたら、その費用の一割を負担します。
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加入の手続きは必要ありません。対象は40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険や会社の健康保険など)に加入している方と65歳以上の方全員が対象となります。保険料の負担や納め方は、年齢によって異なりますが自分で払うことが加入者には義務付けられています。
40歳以上の方でも、次の方々には介護保険が適用されません。
- 国内に住所を有しない者
- 1年未満の短期滞在の外国人
- 身体障害者療養施設等の入所者
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市町村の担当窓口にて申請します。
介護認定審査会にて、該当(認定)/非該当(自立)が決定します。
該当の場合、要支援、要介護1〜5のいずれかに認定を受けます(下表参照)。非該当は自立と認定され、介護保険のサービスは受けられませんが、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護予防のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。
該当の方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、介護計画を作成します。
計画の作成に利用者負担はありません適切な助言をうけながら、介護保険施設、在宅サービス事業者のサービスを選択してうけることができます。
要介護認定で「要介護」と判定された方には介護給付が、「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。
年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。
このほか、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護も行われています。
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