充実した看護、介護、リハビリの快適施設

もてぎの森は、介護を必要とするお年寄りやご家族とのコミュニケーションを図りながら、信頼と安心のある「日常生活サービス」を提供させていただきます。
私たちは暖かい対応と最新の注意をもって、きめ細やかな介護を目指します。


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■ご利用できる方

 ■入所療養  入所療養は、介護保険の 要介護(1〜5)の認定を受けた方。

 ■短期入所療養 ショートステイは、介護保険の支援1〜2、要介護(1〜5)の認定を受けた方。

 ■通所リハビリテーション デイ・ケアは、介護保険の要支援1〜2、要介護(1〜5)の認定を受けた方。

 ■訪問介護 要支援または要介護1以上の認定を受けている方。

 ■居宅介護支援 要介護者様からの相談に応じ、希望や心身の状況に合った適切な居宅サービスまたは施設サービスが利用できるよう、ケアプランを作成したり、ケアプランを作成する上で、市町村・居宅介護サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行います。



状態の区分 高齢者の状態
要支援 要介護状態とは認められないが社会的支援を要する状態
◆日常生活を遂行する能力は基本的に備わっているが、「歩行」「両足・片足での立位保持」「立ち上がり」などに不安定さが見られる。
◆「つめ切り」に一部介助が必要。
◆「浴槽の出入り」「洗身」などに一部介護が必要。
◆「薬の内服」「金銭の管理」などの社会生活のうえで一部介護が必要。
要介護1 生活の一部について部分的介護を要する状態
◆「立ち上がり」「両足・片足での立位保持」「歩行」「座位保持」など、日常生活を遂行する能力の全般に不安定さがみられる。
◆「排尿・排便後の後始末」の間接的な介助が必要。
◆「浴槽の出入り」「洗身」などの「入浴」に関連する一部介助、または全介助が必要。
◆「ボタンのかけはずし」「上着の着脱」に一部介助が必要。
◆「居室の掃除」「薬の内服」「金銭の管理」などで一部介助、または全介助が必要。
◆「物忘れ」などがみられる。
要介護2 軽度の介護を要する状態
◆「立ち上がり」「両足・片足での立位保持」「歩行」「座位保持」など、自力では出来ない場合が多い。
◆「排尿・排便後の後始末」の間接、直接的な介助を必要とする場合が多い。
◆「洗顔」「整髪・洗髪」「つめ切り」などに一部介助、または全介助が必要。
◆「毎日の日課」「直前の行為」の理解の一部に低下がみられる。
◆「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」といった行動がみられる。
要介護3 中等度の介護を要する状態
◆「立ち上がり」「両足・片足での立位保持」「歩行」「座位保持」などができない。
◆「排尿・排便後の後始末」の全面的な介助を必要とする場合が多い。
◆「浴槽の出入り」「洗身」などに全介助が必要。
◆「ボタンのかけはずし」「上着の着脱」に一部介助が必要。
◆「毎日の日課「生年月日」「直前の行為」「自分の名前」など、理解全般にわたって低下がみられる。
◆「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗する」といった行動がみられる。
要介護4 重度の介護を要する状態
◆「入浴」「排泄」「衣服着脱」「洗顔」「整髪・洗髪」「つめ切り」の全般にわたって全面的な介助が必要。
◆「食事摂取」に部分的な介助が必要。
◆「尿意・便意」がみられなくなる場合が多い。
◆「野外への徘徊」「火元の管理ができない」といった問題行動が多くなる。
要介護5 最重度の介護を要する状態
◆日常生活を送る能力が著しく低下し、生活の全般にわたって全面的な介助が必要。
◆とくに「嚥下」(えんげ:食物の飲み込み)に障害があるときは、自力での摂取が困難なため、必要な介助が増加する。
◆「意思の伝達」がほとんど、またはまったくできない場合が多い。
平成10年度 厚生労働省

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